コンピュータ囲碁フォーラム会則

第1章  総則

第1条(名称)
本会は,コンピュ−タ囲碁フォーラムと称する。英文名称はComputer Go Forum
とし,略称をCGFとする。

第2条(事務局)
本会は事務局を設ける。事務局の場所については別に定める。

第3条(支部)
本会は,理事会の議決を経て必要の地に支部を置くことができる。


第2章  目的および事業

第4条(目的)
本会は,コンピュ−タと囲碁を通じて文化の向上に寄与することを目的とする。

第5条(事業)
本会は,前条の目的を達成するために次の非営利的事業を行う。
1. 例会の開催および資料集(会誌)の発行
2. コンピュ−タ囲碁選手権の開催
3. コンピュ−タ囲碁に関する(学術)論文発表会(ワ−クショップ)の開催
4. コンピュ−タ囲碁の通信規約・ルール・レーティング等の規約の作成
5. コンピュ−タ囲碁を通じての国際交流
6. コンピュ−タ囲碁に関する資料の収集と管理
7. その他本会の目的を達成するために必要な事業


第3章  会員

第6条(会員)
本会の目的に賛同し、理事会の承認を得た者を会員とする。

第7条(会員の種類)
本会の会員は,次の通りとする。
1. 正会員(本会の目的に賛同し,所定の会費を納める個人)
2. 学生会員(本会の目的に賛同し,所定の会費を納める学生等)
3. 賛助会員(本会の目的に賛同し,その事業を援助する個人,法人,団体等)

第8条(入会金および会費等)
会員が入会するときは,事務局あるいは理事会に申し出ることにより、入会審査
を受ける。入会審査を通過した場合、細則に定められた入会金ならびに初年度の
会費をただちに納入しなければならない。納入した時点で正式に会員として承認
するものとする。
2. 会員は,細則に定められた会費を納入しなければならない。
3. 入会金および会費は,いかなる理由があってもこれを返還しない。
4. 会員は,細則の定めに従って本会が発行する資料集(会誌)の配布を受ける。

第9条(会員の退会等)
会員は,会長に届ければ,自由に退会することができる。
2. 会員が2年以上会費を滞納したとき,会長は理事会の議決を経て,その会員を
退会させることができる。
3. 会員が本会の名誉を傷つけ,または本会の目的に反する行為をしたときは,
会長は理事会の議決を経て,その会員を除名することができる。


第4章  役員および職員

第10条(役員)
本会には,次の役員を置く。
1. 会長 1名
2. 副会長 若干名
3. 理事 若干名
4. 監査 1名

第11条(役員の選任)
会長,副会長,理事は、会員の中から総会で選任する。
2. 理事の中から会長が会計1名を指名する。
3. 監査は総会で選任する。

第12条(役員の職務)
会長は,本会の事務を総理し,本会を代表する。副会長は会長を補佐し,会長に
事故があるときは,その職務を代行する。会長,副会長ともに事故があるときは,
会長があらかじめ指名した理事が,その職務を代行する。
2. 会計は,会長の指示に基づき本会の入会金,会費およびその他の収入,事業
に伴う支出およびその他の支出を管理する。
3. 理事は,会長,副会長とともに理事会を組織し,この会則に定める事項を決
議し執行する。
4. 監査は本会の会計の状況を監査する。

第13条(役員の任期)
本会の役員の任期は1年とする。但し再任を妨げない。
2. 役員は,その任期満了後でも後任者が就任するまでは,なおその職務を行う。

第14条(役員の解任等)
会長,副会長および理事は,理事会構成員現在数または会員現在数の3分の2以上
の議決によりこれを解任することができる。
2. 役員は、願により理事会の承認を得て辞任することが出来る。
3. 退会等により非会員となった時点で、会長,副会長および理事は解任される。
ただし、後任決定まで業務を継続する必要があると理事会が認めた場合には、後
任が決まるまで役員業務を継続することができる。

第15条(役員の報酬)
役員は,すべて無報酬とする。

第16条(職員ならびに委員会)
本会の事務を処理するため,必要な職員・委員会をおくことができる。
2. 職員は,会長が任免する。
3. 職員には,報酬を支払う。
4. 委員会は理事会の承認を得て、設置することが出来る。
5. 委員はすべて無報酬とする。


第5章  総会および理事会

第17条(総会の招集)
通常総会は,毎年4月の例会日に行う。
2. 臨時総会は,理事会が必要と認めたとき,会長がこれを招集する。
3. 総会は理事会が承認すれば、電子メール上でも行うことができる。

第18条(総会の議長)
通常総会の議長は会長とし,臨時総会の議長は,会議の都度出席会員の互選によ
り定める。
2. メール総会においては、通常総会の場合の議長は会長とし、臨時総会の場合
は理事会が指名する。

第19条(総会の議決事項)
総会は,この会則に別に定めるもののほか,次の事項を議決する。
1. 事業報告および収支決算についての事項
2. 事業計画および収支予算についての事項

第20条(総会の定足数等)
総会の議事は,この会則に別段の定めがある場合を除き,出席会員の過半数をもっ
て決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
2. 電子メール総会の場合は、総会開始時点での電子メールが使える全会員を出
席したものとみなす。ただし、採決に当たっては、明確に賛否を示した会員の2/
3以上の賛成をもって決する。

第21条(会員への通知)
総会の議事の要領および議決した事項は,電子メールにて会員に通知する。また、
資料集(会誌)にも掲載する。

第22条(理事会の招集)
理事会は会長・副会長・理事から構成され,会長が招集し,次の事項を行う。
1. 総会/例会の議題の作成
2. この会則に定めるもののほか,本会の総会の権限に属さない事項の議決および執行。
3. 理事会の議長は会長とする。
4. 理事会は電子メール上でも開催できる。
5. 理事会決定事項は適宜電子メールで会員に通知する。

第23条(理事会の定足数等)
理事会は理事会構成員現在数の2分の1以上の者の出席がなければ,議事を議決で
きない。但し,当該議事につきあらかじめ意志を表明した者は,出席者とみなす。
2. 理事会の議事は,この会則に別段の定めがある場合を除き,出席理事会構成
員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。 
3. 電子メール理事会の場合は、全理事会構成員を参加したものとみなし、全理
事会構成員の明確な賛否の表明によって決をとるものとする。


第6章  資産および会計

第24条(資産の構成)
本会の資産は次の通りとする。
1. 入会金および会費
2. 資産から生ずる収入
3. 事業に伴う収入
4. 寄付金品
5. その他の収入

第25条(会計年度)
本会の会計年度は毎年3月1日に始まり2月末日に終わる。


第7章  会則の変更および細則

第26条(会則の変更)
この会則は,理事会および総会の3分の2の議決を経なければ変更することができない。

第27条(細則およびその他の規則)
細則は理事会により定める。また、必要に応じて作る個別規則は理事会で定める

この会則は1996年1月24日より施行する。

(改訂 1996年1月24日)
(改訂 1999年4月10日)
(改訂 2001年4月14日)